加給年金と年金

夫 18(歳まで)=65-49  62歳の時 49の時の子なので13歳 5年間もらえる

私はもらえない?これは年金機構に確認。

 

逆に損するケースとは?

先ほどの加給年金ですが、加算の対象となる配偶者の要件に「配偶者が20年以上の老齢厚生年金(退職共済年金)を受けていないこと」というものがあります。配偶者自身が20年以上の老齢厚生年金(退職共済年金)を受けているなら、加算はいらないでしょう! ということですね。

しかし、配偶者が共済年金に10年、厚生年金に10年加入してそれぞれの年金を受けているケースは、合計では20年となるものの、一つの制度では20年以上にならないため、加給年金が出ていました。

一元化後は合算して20年あるということで「20年以上の年金を受けていること」となり、加給年金の支給が停止されてしまいます。これは「損」になります。

加給年金でも「得する人」と「損する人」が出るということです。

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配偶者が昭和41年4月2日以降生まれの場合には振替加算はなし

配偶者の方が65歳になると受給者に支給されていた加給年金は支給終了になります。ただし、配偶者の年金に振替加算として加算されることになります。この加算額は配偶者の年金ですから、配偶者が亡くなるまでなくなることはありません。ただし、配偶者の方の生年月日によって加算される額が異なります。平成22年度に65歳になる人(昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ)は年額で112,400円です。年齢が若くなるほど支給額は少なくなり、昭和41年4月2日生まれ以降の方には振替加算は加算されません。

では、なぜこのような仕組みになっているのかというと、以前にもお話しした通り、昭和61年4月1日から基礎年金制度ができ、日本に居住する20歳~60歳まで人はなんらかの年金制度に加入することになりました。それまでは適用除外といって年金制度は任意加入とされていた方がいました。その代表例が厚生年金被保険者や受給者権者の配偶者(妻)です。適用除外とされた妻は昭和61年3月まではあくまで任意加入ですから、結果的に加入期間が短く、妻自身の年金額が少ないまたは受給権すらないという方が多いという現状があり、社会問題となりました。そうした制度の不備を解消するために基礎年金制度ができましたが、その中に振替加算という制度があり、高齢の妻の方々を救済するという目的が振替加算にはあるのです。その為高齢の方ほど振替加算の額は高額になっています。逆に昭和41年4月2日以降生まれの方は基礎年金制度ができた日以降に20歳になり、60歳まで年金制度に加入すれば480月(40年間)のフルペンションの老齢基礎年金を受給することが可能です。そうした方まで救済する必要がないというのがこの制度の趣旨なわけです。

 

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